「アイリスト」という名称は、有限会社ローヤル化研が商標登録しており、自由に使うことが出来ない状態です。
下記ホームページには「アイリスト」という名称を使うと、刑事罰の対象となり、
損害賠償の請求権を行使されることもあると記載されています。
http://www.r-b-c.jp/trademark/
上記ホームページより引用:
「アイリスト」と称するライセンスを付与された者が自己を「アイリスト」と称して
「まつ毛エクステンションの施術」の業務を行なうと、有限会社ローヤル化研の商標権の侵害になります。
商標権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処せられます(商標法第78条)。
アイリストの名において「まつ毛エクステンション」の業務を行なった従業員もこの罪を免れることはできません。(商標法第82条)
有限会社ローヤル化研は、本商標権について侵害が目に余る場合は、侵害者を刑事告訴します。
また、商標法第36条に基づいて差し止め請求権を行使し、民法709条に基づいて損害賠償の請求権を行使します。
「アイリスト」と称して、まつ毛のエクステンションの施術を行うことはおやめ下さい。
上記引用にあるアイリスト商標権により、まつげエクステの施術者が「私はアイリスト」と
商標保持者の許可なしに自己紹介することは禁止されているのが現状です。
「まつげエクステの施術者」について呼び方が人によってバラバラですと、消費者の方は非常に混乱します。
他の業界では、「エステシャン」や「ネイリスト」等統一した呼び方があります。
消費者の方や社会的にもまつげエクステの施術者と言う仕事を正しい職業として認識して頂く為にも、
ネーミングを統一する必要があります。
株式会社LADYCOCO JAPANは、まつげエクステ施術者や事業者の皆様に、安心して使用していただくため、
このたび、「EYETIST(アイティスト)」(登録第5684145号)について商標登録を受けました。
株式会社LADYCOCO JAPANは、アイティストの名称を独占する為ではなく、
「アイリスト」のように自由に名乗る事を規制されないよう商標を取得致しました。
「EYETIST(アイティスト)」については、使用自由です。
ホームページのスタッフ紹介では「アイティスト○○」と表記してください。
サロンでは「アイティストの○○です」と自己紹介してください。
求人広告では「EYETIST(アイティスト)募集」と表記してください。
使用に際して料金をいただいたり、自由に名乗る事を規制したり致しません。
まつげエクステはアイティストにつけてもらいたいですね。
※使用に際しては「利用規約」にご同意いただきますようお願いします。